「税金が安くなるように、区分登記したいんだけど!」それって、正しいの?
一つの建物でも、各世帯が玄関、キッチン、お風呂など、単独で設置していると、親世帯、子世帯で登記を分ける”区分登記”という方法があります。
条件によっては、不動産取得税、固定資産税などの税金が軽減される、また建築資金の融資の面でメリットがでる場合があります。
判断するための簡単な目安を下記にまとめます。
- 敷地の大きさが200㎡以下なら、ほとんど関係ない。
- 税金を軽減する目的で、わざわざ、玄関やお風呂を二つにするのは割に合わない。(土地の広さや価格による)
- 子世帯に兄弟(相続人)が居る場合は、”区分登記”することにより、親世帯の持分で相続時にもめる場合も。
※具体的な内容については、建築プランがある程度決まった段階で、ご利用になる融資窓口・お近くの税務署にお問い合わせください。



